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遺言書の作成方法

 

1.自筆証書遺言の作成方法


「最も簡単に作成できるのが自筆証書遺言です。」


必要事項を自分で記入するだけで作成できます。しかし、財産の記載漏れや間違い、あいまいな部分などがあれば、それがトラブルの原因となりますし、場合によっては、遺言自体が無効と判断されるリスクがあります。

 

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印することによって作成されます。

自書とは自分で手書きすることを意味し、遺言書と遺言者の筆跡が一致することによって、遺言書の真意を確保しようとするものです。したがって、代筆による遺言や、ワープロなどによる遺言、また録画、録音されたものなどは自筆証書遺言として認められません。

 

遺言の保管には十分注意する必要があります。銀行の貸金庫に預ける、信頼のおける他人に保管を依頼する、自分で金庫や仏壇などに保管するなどの場合が考えられますが、遺言の存在について相続人や受遺者に知らせておかないと、遺言書の発見が遅れたり、また発見されない可能性もあります。

 

実際に相続が開始した際には、裁判所による遺言の検認手続きが必要となります。

 

 

チェックリスト(自筆証書遺言の作成)

 

□ 遺言者が、遺言の全文を自書しましたか

□ 遺言者が、日付を自書しましたか

□ 遺言者が、氏名を自書しましたか

□ 印鑑を押印しましたか

□ 遺言書が数枚にわたる場合は、契印をしましたか

□ 訂正箇所には捨て印を押し、訂正文字数・加入文字数を記載しましたか

  → 例えば、○字削除○字加入

□ 遺言は他人が理解できる内容としましたか

  → 但し、法律的要件ではありません

□ 遺言執行者を指定しましたか

  → 但し、法律的要件ではありません

 

 

 下に自筆証書遺言のサンプルを添付しましたので、ご参照下さい。

 

見本 自筆証書遺言サンプル
ref jihitsu.pdf
PDFファイル 96.4 KB

 

※ 本ファイル使用による遺言の内容等に関して本サイトで保証するものではございません。ご使用に際しては、ご自身の責任でおこなって下さい。

本ファイルに関するご質問は、お受けいたしておりません。また、無断複製・無断転載等を禁じます。

 

2.公正証書遺言の作成方法


「最も安心なのが公正証書遺言です。」


公証人に遺言書を作成してもらうため、トラブルの原因や法的な問題は公証人が指摘してくれますし、公証役場で1通保管してくれるので、偽造・紛失の心配もありません。

ただし、作成の際に公証人への手数料が発生します。また、遺言の内容は公証人や証人には知られることになります。

 

公正証書遺言は、公証役場の公証人に対し、証人2人以上の立会いの下で、遺言者が遺言の内容を口述し、その内容を公証人が筆記することにより作成されます。

作成された遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造のおそれがなく、公証人が遺言を作成することで内容も明確になります。また、実際に相続が開始した際に、裁判所による検認手続きが不要になります。

 

実務上は、遺言者の印鑑証明書や戸籍謄本等を公証役場へ持参し、打ち合わせを行ったのち、遺言者・公証人・証人2名の立会いの下、公正証書遺言を作成することになります。

公証役場での事前打ち合わせをスムーズに行うために、遺言者は上記必要書類と遺言内容を記載したもの(メモ書き等、簡単なもので構いません)をあらかじめ準備して持参する方がよいでしょう。

 

 

チェックリスト(公正証書遺言の作成)

 

□ 公証役場での事前打ち合わせと遺言書作成

  → 最寄りの公証役場

□ 遺言内容を記載したもの

  → メモ書き等、簡単なもので構いません 

□ 遺言者本人の印鑑登録証明書

□ 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

□ 財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票

□ 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

□ 遺言者の方で証人を用意する場合は、証人予定者の氏名・住所・生年月日・職業をメモしたもの    

□ 遺言の内容に応じて、他にも資料が必要となる場合があります。

 

→ 参考サイト:各地の公証役場

 

3.秘密証書遺言の作成方法


「遺言書の内容の秘密は保たれます。」


遺言内容の秘密は保たれますが、遺言書の保管は遺言者自身で行う必要があります。また、公正証書遺言と異なり、公証人が遺言の内容について関知しないため、内容自体が無効となるリスクは避けることができません。

 

秘密証書遺言は、遺言者が署名・押印した遺言書に、押印したものと同じ印章で封印することで作成されます。さらに作成された遺言書を公証人および証人2人以上の前に提出して、自分の遺言書である旨を申述し、公証人・遺言者・証人が封紙に署名押印することで完成します。

 

自筆証書遺言と異なり、署名以外は自書する必要はなく、ワープロによる遺言や代筆による遺言も認められます(代筆の場合は、公証人および証人2人以上に対し、筆者の氏名および住所を申述しなければなりません)。

 

公正証書遺言と異なり、公証人は遺言を保管しないため、自筆証書遺言と同様に、自ら保管の方法を検討しておく必要があります。また、実際に相続が開始した際には、裁判所による遺言の検認手続きが必要となります。

 

 

チェックリスト(秘密証書遺言の作成)

 

□ 遺言者が、署名・押印しましたか

□ 遺言書が数枚にわたる場合は、契印をしましたか

□ 訂正箇所には、捨て印を押し、訂正文字数、加入文字数を記載しましたか
  → 例えば、○字削除○字加入
□ 遺言は他人が理解できる内容としましたか
  → 但し、法律的要件ではありません

□ 遺言執行者の指定をしましたか

  → 但し、法律的要件ではありません

□ 遺言者が、遺言と同一の印章で封印をしましたか

□ 公証役場と事前に打ち合わせ

□ 証人2人以上に署名・押印を依頼する

□ 封紙に、公証人及び証人2人以上並びに遺言者の署名・押印をする 

  → 公証役場

 

→ 遺言書の効力の確認についてはこちら

(相続手続き情報サイト)

 

 

各種遺言の比較

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
メリット
(一例)
・最も簡便な方式の遺言
・費用がかからない
・最も安全な方式の遺言
・遺言の存在や内容が明確
・偽造や紛失等のおそれがない
・遺言の内容を秘密にできる
デメリット
(一例)
・偽造・変造・紛失などのおそれがある
・方式不備や内容不明確などで、トラブルの原因となる可能性がある
・公証役場への手数料がかかる
・証人2名を用意する必要がある
・公証役場への手数料がかかる
・証人2名を用意する必要がある
・内容が不明確になるおそれがある
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検認手続き
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