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相続時精算課税制度について
監 修 : 税理士 梅 山 新 平
1.相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度とは、子(20歳以上)が親(65歳以上)から生前贈与を受けた時に贈与税を納付し、贈与をした親が死亡し、相続が開始した時に相続税で精算する制度です。
親から生前贈与を受けた時に、まず贈与税を納付します。
そして、その後、贈与をした人が死亡し、相続が開始した時には相続財産に、まずこの生前贈与を受けた分も加算し、相続税を計算します。そこから生前贈与を受けた時に納付した贈与税額を控除した額が、最終的な相続税の納付額となります。
生前贈与を受けた財産に対して、贈与時に贈与税が課され、さらに相続時に相続税が課されるということはありません。一度課税された財産については重複して課税されないような仕組みになっています。
2.相続時精算課税を選択した場合
(1) 相続時精算課税を選択した場合、次の特色があります
① 特別控除額
相続時精算課税を選択をした場合の贈与税は、贈与をした親ごとに、贈与を受けた額から2,500万円までが控除されます。一人の子が父母それぞれから贈与を受けた場合、父からの贈与につき2,500万円まで、母からの贈与につき2,500万円まで、最高で5,000万円まで控除されます。
2,500万円を超える部分については一律20%が課税されます。
② 相続税のための資金
2,500万円までの財産に対する税金は、納付時期が贈与時ではなく、将来の相続時となりますので、この部分については納税するための現金を用意する時間的な余裕ができます。
③ 相続以前の財産活用
贈与を受ける子の側からみれば、相続が開始する前からこの財産を自己の財産として活用できることになります。
④ 贈与した財産の価値変動リスク
値動きが激しいものについて贈与を受けた場合は、注意が必要です。
相続税の計算において、相続時精算課税制度の適用に係る贈与財産も相続財産に加算することになりますが、その場合に加算する贈与財産の価額は相続時の価額ではなく、贈与時の時価とされています。
つまり、贈与を受けた財産について、相続開始時までに大幅に価値が下落したとしても、相続税の計算上は贈与時の高い時価にて税金を計算することになります。
逆に、贈与を受けた財産の価値が上昇する場合には、贈与時の低い時価に据え置きできるというメリットもあります。
⑤ 暦年課税への変更不可
いったんこの相続時精算課税を選択したものは、途中で暦年課税にもどることはできません。いいかえれば、以後は年間110万円の基礎控除枠の利用ができなくなってしまうということになります。
(2) 相続時精算課税制度を利用した親から子への財産の移転を「贈与」とみるか「相続の前渡し」とみるかで税金面の考え方がかわってきます
① 贈与とみる場合、贈与税より相続時精算課税制度のほうが控除額が大きく、比較的低率なので、相続時精算課税を選択したほうが税負担を低く抑えられるという考え方ができます。
② 相続の前渡しとみる場合、財産の移転時期が違うだけで相続時精算課税を選択した場合も、選択しない場合も相続時には相続税が課されることになるので税負担はかわらない(ただし、ここでは財産の価値変動リスクは考慮していません)という考え方にたどりつきます。
3.相続時精算課税を選択した場合の具体例
(例) 父から3,000万円、母から2,000万円の贈与があった場合
相続時精算課税の基礎控除額は、該当する贈与者1名につき2,500万円のため、父からの贈与のうち2,500万円、母からの贈与については全額の2,000万円については受贈時の税金はかかりません。
母からの贈与については特別控除額が500万円残っていますが、これを父からの贈与に充当することはできません。相続時精算課税制度は、贈与をした人ごとに2,500万円までが特別控除額とされる制度だからです。
この場合、父からの贈与の特別控除額を超える部分の500万円について、20%の課税がされることになります。
そして、相続時精算課税制度を適用した財産(特別控除適用部分および超過部分の両方)については、後に相続が開始したときに、相続税の計算において相続財産に通算された上で相続税が計算されます。
この相続税の額から、相続時精算課税適用時に贈与税を納付していた場合は、その金額を差し引いた金額が最終的な相続税の額となります。
算定された相続税額が贈与時に納付した税額よりも少なければ、差額は還付となりますし、多い場合も既納付額を差し引いた残額を納付すればよいことになります。
※ ただし、実際には、その他の相続財産等との合計分について計算することになりますので、生前贈与部分のみを切り離して単独で考えることはありません。一応の目安としてお考えください。
→ 参考サイト(国税庁):贈与税の計算と税率(暦年課税)
4.相続時精算課税制度の特例
これは、たとえ65歳未満の親からの生前贈与であっても、一定の要件を満たしている場合に選択することができます。
生前贈与の対象となる財産は住宅取得等資金のみです。
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