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相続財産の確認

1.相続財産の範囲を知る

 

相続される財産の分類方法は色々ありますが、ここではイメージしやすいように、大きく「プラスの財産」「マイナスの財産」「相続されない財産」に分類します。

 

マイナスの財産がプラスの財産を上回っているときは、債務超過の状態、つまり清算すると借金が残るということになりますので、残された相続人としては、相続すべきかどうかを良く検討する必要があります。

また、逆にプラスの財産がマイナスの財産を大きく上回っているときは、相続税納付の問題が発生します。

 

プラスの財産

不 動 産 等

土地・建物、借地権・借家権・地上権・定期借地権等

抵当権・根抵当権等の権利

動 産 現金、家具、自動車、宝石、コイン、書画、骨董品等   
有価証券等

株式、社債、投資信託、ゴルフ会員権、国債、小切手、

手形等

債  権 銀行預金、貸付金、売掛金等
そ の 他

生命保険(被相続人が受取人の場合)、電話加入権、

著作権、商標権、意匠権

マイナスの財産

金 銭 債 務


借入金、買掛金、手形債務、未払金、預かり敷金、   

損害賠償債務等

税 金 未払い所得税、住民税、固定資産税等
その他
保証債務・連帯保証債務等(例外あり)

相続されない財産

一 身 専 属

資格・技能、使用貸借の借主の地位、

委任契約の当事者の地位、組合員の地位、扶養請求権、

生活保護受給権等

祭 祀 財 産

仏壇、位牌、墓地、墓石等

 (祭祀を主宰すべき者が承継します)

香典、弔慰金、葬儀費用

そ   の   他 死亡退職金、遺族年金、生命保険金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.財産目録を作成してみる


相続財産は、プラスの財産・マイナスの財産ごとなどに分類し、財産目録などの一覧表にしてまとめると、より把握しやすくなります。

 

ここでは相続財産を特定し、現在の状況が把握できるものであれば足り、個々の財産の価額を調査して記載するまでの必要はありません。少額の有価証券や家財道具などは、一括して合計金額を載せればよいと思われます。

 

但し、不動産については相続財産の総額に占める割合が大きくなる可能性がありますので、ある程度の価額を把握しておくことが望ましいでしょう。

 

3.不動産登記事項証明書(登記簿謄本)等の取得方法

不動産を所有している場合、その不動産は相続財産の総額に大きく影響を及ぼす可能性があります。 

所有する不動産の最新の情報をチェックしたい場合は、お近くの法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)等を取得することで確認できます。

 

お手元の「登記識別情報通知(登記済権利証等)」や市区町村発行の「固定資産税納税通知書」に記載された不動産(登記済権利証等の場合は「不動産の表示」と記載されています)をチェックします。

なお、現時点での不動産の価額については、固定資産税納税通知書をご確認下さい。

 

 

チェックリスト(不動産登記事項証明書(登記簿謄本)等の取得)

 

□ 登記識別情報通知の不動産の箇所をピックアップ

□ 固定資産税納税通知書記載の不動産をピックアップ

□ 取得先(お近くの法務局)

  → 参考サイト: 法務局のホームページ

□ 取得者(誰でも)

□ 登記事項証明書交付請求書(法務局)

  → 参考サイト(法務省): 請求書様式

□ 収入印紙(法務局または郵便局)

  ・ 登記事項証明書  700円/1通 

  ※ 但し、1通の枚数によっては費用が加算される場合があります。

  ・ 地図等                 500円/1通

 

→  相続が発生した後の財産調査についてはこちら

(相続手続き情報サイト)

 

 

 

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