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相続人の確認

1.相続人の範囲と順位を知る


「相続人となるべき人の範囲とその順位」については、法律に定められています(法定相続人と呼びます)。

 

法定相続人とされているのは、皆様の配偶者父母(直系尊属)、兄弟姉妹です。 

 

皆様の配偶者は常に相続人となります。

ただし、同居しているが婚姻届を出していないなどの内縁関係である場合や、すでに離婚している場合などは、相続人とはなりません。 

 

配偶者以外の人は、次の順序に従って、配偶者と一緒に相続人になります。

 

同じ順位の人が複数いる場合は、共同して相続人となります。後の順位の人は、前の順位の相続人がいない場合に限って、相続人になることができます。 

 

常に

相続人

配偶者 内縁関係(同居しているが婚姻届を出していないような場合)の相手方や、被相続人とすでに離婚している場合などは、相続人とはなりません。

第1順位

実子にかかわらず、養子や認知を受けている子も含まれます。

子がすでに死亡している場合は孫、その孫もすでに死亡している場合は、ひ孫が相続人となります(代襲相続人と呼びます)。 

第2順位

父母 

(直系尊属)

直系尊属とは、皆様の父母、祖父母など、皆様の上の世代の人のことです。ただし、兄姉や伯父、伯母などは直系尊属には含まれません。

父母には、実父母の他、養父母も含まれます。

第3順位

兄弟姉妹

兄弟姉妹には、異父兄弟や異母兄弟も含まれます。 

兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、兄弟姉妹の子が相続人となります(代襲相続人)。ただし、第1順位である 子の場合と異なり、兄弟姉妹の代襲相続は一代に限られるので注意が必要です。

 

 

2.相続人の確認方法を知る

 

ご自分の相続人の確認は、ご自分の戸籍を取得して、相続関係を把握することで行います。 

 

戸籍には、現在戸籍、除籍、改製原戸籍があります。必要に応じて、謄本・抄本のいずれかを選択し、取得します。

戸籍の謄本は、戸籍の内容の全部が証明されているもの、戸籍の抄本は、戸籍の内容の一部を証明するものです。

(なお、戸籍事務のコンピューター処理の開始に伴い、戸籍事項のすべてを証明する戸籍の謄本は全部事項証明書に、戸籍事項の各個人を証明する戸籍の抄本は個人事項証明書に名称が変わりました。 )

 

ご自分の戸籍に関する書類は、出生時から現時点までの連続した戸籍の謄本が基本的に必要となります。

 

現時点の戸籍謄本等は、本籍地の市区町村役場で取得できます。

入手した戸籍謄本等の記載を確認し、本籍地の変更・婚姻・離婚等があった場合や戸籍の改製があった場合などは、それらの原因により新しい戸籍(入手した戸籍)が作られたことを意味しております。

つまり、それよりも古い戸籍が存在するわけですから、それらを順々にたどりながら、出生時の戸籍までさかのぼっていきます。

このとき、従前の本籍地が他の市区町村の場合、その市区町村役場で戸籍謄本等を取得することになります。

 

このようにして取得した戸籍謄本等の記載から、法定相続人となるべき人を特定していくことになります。

 

 

チェックリスト(相続人の確認)

 

□ ご自分の戸籍謄本等(取得できる分全部)を取得する

  → 本籍地の市役所等

□ 出生時から現時点までの連続した戸籍謄本等がそろっているか確認する

□ 取得した戸籍謄本等を確認し、法定相続人を特定する

□ 必要に応じて法定相続人の戸籍謄本等を取得する

  → 本籍地の市役所等

  ※ ただし、法定相続人の戸籍であっても、ご自分では取得することができない場合があります。 

□ 相続関係を図式化する

 

 

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