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相続時精算課税制度の特例の詳細
監 修 : 税理士 梅 山 新 平
1.期間
平成23年12月31日まで
2.適用対象者
(1) 贈与をする人
親(65歳未満でも可)
(2) 贈与を受ける人
贈与をする人の20歳以上(その年の1月1日現在)の子
3.適用財産
住宅取得等の資金
→ 住宅取得等の資金とは、贈与を受けた子が、下記の対価にあてるための金銭のことです。
(1) 自己の居住用の一定の家屋※1の新築
(2) 自己の居住用の一定の家屋※1の取得
(3) 自己の居住している一定の家屋※1の一定の増改築等※2
(4) 上記(1)から(3)のいずれかとともにする、その家屋の敷地の土地や借地権等の取得
※ 居住用の家屋そのものの贈与を受けた場合、“金銭”の贈与ではありませんので、非課税の特例の適用を受けることはできません。
※ 自己の居住している一定の家屋の住宅ローンを支払うための金銭を受けた場合も、“対価”にあてるためとはいえませんので、非課税の特例の適用を受けることはできません。
※1 一定の家屋とは、日本国内にある一定の要件を満たした家屋のことです。くわしくは下記の国税庁のホームページか、もよりの税務署でご確認ください。
※2 一定の増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えその他の工事のうち一定のもので一定の要件を満たすものです。くわしくは下記の国税庁のホームページ又はもよりの税務署でご確認ください。
→ 参考サイト(国税庁):4 一定の家屋及び増改築等の要件
ただし、住宅取得等の資金の贈与を受けた子が、その一定の親族※など特別な関係にある者との間で、新築や増改築等の請負契約等をしたり、家屋等の取得の売買契約をして、その対価としてこの住宅取得等の資金をあてた場合は、非課税の特例を受けることができません。
※ 一定の親族とは、次の者です。
(ⅰ) 贈与を受けた子の配偶者及び直系血族
(ⅱ) 贈与を受けた子の親族((ⅰ) 以外の者)で生計を一つにしている者
(ⅲ) 贈与を受けた子と内縁関係にある者及びその者の親族でその者と生計を一つにしている者
(ⅳ) 上記(ⅰ)から(ⅲ)以外の者で贈与を受けた子から受ける金銭等によって生活を維持している者及びその者の親族でその者と生計を一つにしている者
4.適用条件1
贈与を受けた子が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅取得等の資金を、以下のいずれかに使用した場合
(1) 自己の居住用の一定の家屋の新築のための対価にあてて新築をした
(2) 自己の居住用の一定の家屋の取得のための対価にあてて取得をした
(3) 自己の居住している一定の家屋の一定の増改築等の対価にあてて増改築等をした
(4) 上記(1)から(3)のいずれかとともにする、その家屋の敷地の土地や借地権等の取得のための対価にあてて取得をした
5.適用条件2
贈与を受けた子が、以下のいずれかに該当する場合
(1) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに上記4.適用条件1のいずれかの家屋に居住したとき
(2) 贈与を受けた年の翌年3月15日以後遅滞なく上記4.適用条件1のいずれかの家屋に居住することが確実であると見込まれるとき
6.適用手続き
相続時精算課税選択の特例を受けるためには、申告書を提出する必要があります。
(1) 申告の提出期間
贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日
(2) 提出者
贈与を受けた子
(3) 提出先
贈与を受けた子の納税地の税務署
(4) 提出書類
① 申告書
→ 相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨の記載をしたもの
② 相続時精算課税選択届出書(贈与をした親ごとに作成)
相続時精算課税制度の適用は相手(贈与をした親)ごとに選択(父からの贈与に対しては選択し、母からの贈与に対しては選択しない場合など)することになります。
また、相続時精算課税制度の適用対象者となっていない者(おじやおば)については、選択することはできません。
③ 添付書類
a.贈与を受けた子の戸籍謄本等
次の内容を証する書類
(ⅰ) 贈与を受けた子の氏名、生年月日
(ⅱ) 贈与を受けた子が贈与をした者の推定相続人であること
b.贈与を受けた子の戸籍の附票の写し等
次の内容を証する書類
(ⅰ) 贈与を受けた子が20歳に達した時以後の住所又は居所
(ⅱ) 贈与を受けた子の平成15年1月1日以後の住所又は居所
c.贈与をした親の住民票の写し等
次の内容を証する書類
(ⅰ) 贈与をした親の氏名、生年月日
(ⅱ) 贈与をした親が65歳に達した時以後の住所又は居所
(ⅲ) 贈与をした親の平成15年1月1日以後の住所又は居所
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