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相続時精算課税適用の贈与税の申告
監 修 : 税理士 梅 山 新 平
1.相続時精算課税制度について
2.相続時精算課税適用の贈与税の申告方法
相続時精算課税の適用を受けようとする人は、贈与税の申告書の提出期間内(贈与を受けた年の翌2月1日から3月15日まで)に「相続時精算課税選択届出書」、「贈与税の申告書第一表」、「贈与税の申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)」及び「添付書類」とともに、受贈者の住所地の税務署(所轄税務署長)に提出しなければなりません。
なお、贈与税の申告書の提出期間内に上記の申告書、届出書及び添付書類の提出がないときは、一般的な贈与税(暦年課税)が適用され、高額な贈与税が課される可能性があります。
チェックリスト(相続時精算課税適用の贈与税の申告)
□ 申告先 → 受贈者の住所地を管轄する税務署 → 参考サイト(国税庁): 各地の税務署 □ 申告期間 → 贈与を受けた年の翌2月1日から3月15日まで □ 誰が → 相続時精算課税の適用を受けようとする受贈者 □ 贈与者は贈与をした年の1月1日において65歳以上である □ 贈与者は贈与をした時において受贈者の親である □ 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である □ 受贈者は贈与を受けた時において贈与者の子である推定相続人である □ 贈与税の申告書第一表 □ 贈与税の申告書第二表 → 相続時精算課税の計算明細書 □ 相続時精算課税選択届出書 □ 受贈者の戸籍謄本等※ → 本籍地の市役所等 → 氏名・生年月日・推定相続人であることを証明できること ※ 贈与を受けた日以後に作成された書類 □ 受贈者の戸籍の附票の写し等※ → 本籍地の市役所等 → 20歳に達した時以後の住所を証明できること ※ 贈与を受けた日以後に作成された書類 □ 贈与者の住民票の写し等※ → 住所地の市役所等 → 氏名・生年月日・65歳に達した時以後の住所を証明できること ※ 贈与をした日以後に作成された書類
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