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贈与税(暦年課税)について
監 修 : 税理士 梅 山 新 平
1.贈与税(暦年課税)について
贈与が行われた場合、原則として、贈与を受けた者(法人を除く)に納税義務が発生します。ただし、贈与をした者が法人の場合、贈与税は課されません。
贈与税は、原則として、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産について課されます。これを暦年課税といいます。
贈与した者 贈与を受けた者と贈与税の納税義務
個 人 → 個 人 課されます
個 人 → 会 社 課されません
(※ただし、法人税に注意)
会 社 → 個 人 課されません
(※ただし、所得税等に注意)
会 社 → 会 社 課されません
(※ただし、法人税に注意)
贈与税は金銭での一括納付が原則ですので、物納により納付することはできません(※相続税については物納がみとめられています)。
ただし、金銭での一括納付が経済的に厳しい状況の方には一定の要件のもとに延納の制度が設けられています。くわしくは税務署にご相談ください。
贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までで、贈与を受けた人の住所地の税務署に提出します。郵便等により提出することも可能です。
→ 参考サイト(国税庁):贈与税の申告等
2.贈与税の計算方法(暦年課税)
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの間に受けた贈与について課されます。暦年課税による納税額については以下の流れで計算します。
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(2) 課税価格の計算
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(3) 基礎控除額
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(4) 贈与税の特例
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(5) 速算表にあてはめて計算
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