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基礎控除額

監 修 : 税理士 梅 山 新 平

 

課税価格から以下の額を控除することができます。

 

基礎控除額  110万円

 

a.複数の人から贈与を受けていたとき  

  → その合計額が110万円まで

 

b.一人から複数回にわたって贈与を受けていたとき  

  → その合計額が110万円まで

                                                   

c.複数の人からそれぞれ複数回にわたって贈与を受けていたとき  

  → その合計額が110万円まで

                                                                   

贈与を受けた財産の価額が110万円を超える場合は、その超える部分に贈与税が課されることになります。

 

贈与を受けた財産の価額が110万円を超えない場合には、贈与税が課されませんので、贈与税の申告は不要となります。

 

ただし、毎年110万円の贈与を10年間続けるような場合には注意が必要です。

 

その年に実際に贈与する金額が110万円であっても、最初に総額1100万円の贈与を10年間にわたって毎年110万円づつ贈与するといった内容の贈与契約をしていた場合、1100万円の定期贈与契約をしたことになります。したがって最初の契約をした年に1100万円の贈与に対する贈与税が課されることになります。

 

その年に贈与を受けた実際の金額だけではなく、贈与契約の内容も含めて考える必要があります。

 

 

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