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任意後見制度について(参考情報)


任意後見制度は、今現在は特に問題ないが将来に備えて支援者(任意後見人)と契約をしておく制度です。

 

将来自分の判断能力が不十分になったときのために、あらかじめ代理人(任意後見人)と契約し、将来の自分の生活や療養看護、財産の管理について代理権を与えておくというものです。この契約は公証人が作成する公正証書によってしなければなりません。

 

将来、本人の判断能力が不十分な状況になった場合、「本人・配偶者・四親等内の親族または任意後見受任者」の申立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって、任意後見契約の効力が生じます。

任意後見人は、任意後見監督人の監督の下で、任意後見契約で定められた行為につき本人を代理するこ とができます。

 

任意後見契約について(参考情報)


任意後見契約は「将来型」「移行型」「即効型」の3つに大きく分けられます。

 

(1) 将来型

 

「現時点で十分な判断能力を有している方」が、将来、能力が低下したときに初めて任意後見人による支援を受けようとする場合」の契約形態です。

 

この場合、本人が元気な間は任意後見契約の受任者と本人との接点がなくなってしまうことがあるため、「任意後見契約」とあわせて「見守り契約」を締結し、任意後見受任者が本人の状況を把握できるような状態を作っておくのが望ましいといえます。

 

(2) 移行型

 

「病気などによって財産の管理が難しい状況にある場合」、現時点では判断能力に著しい衰えがないものの、早い段階から財産管理を任せておきたいという場合などに任意後見契約」とともに「財産管理等委任契約」を締結し、契約当初は受任者が委任契約に基づく代理人として、財産管理など本人のための事務を執り行い、本人の能力が低下したときは、任意後見監督人の選任の申立てをして、任意後見契約に移行するタイプの契約形態です。

 

(3) 即効型

 

本人の判断能力がすでに低下しはじめている場合、契約締結後ただちに任意後見監督人の選任申立てをして、受任者が任意後見人となる任意後見契約」のみ締結する契約形態です。

この場合、任意後見ではなく法定後見制度の利用も考慮したほうがよいでしょう。

 

なお、これらの契約形態の中には、本人が亡くなられた後の事務の委任については含まれません。

もし、亡くなられた後の葬儀や債務弁済についての事務委任もしたいという場合は死後事務委任契約」、遺産の分配などについて指定したいという場合は「遺言制度」をあわせて利用しましょう。

 

 

チェックリスト(任意後見契約公正証書の作成)

 

□ 本人の印鑑登録証明書

  → 市区町村

□ 本人の戸籍謄本

  → 市区町村

□ 本人の住民票の写し

  → 市区町村

□ 受任者の印鑑登録証明書

  → 市区町村

□ 受任者の住民票の写し

  → 市区町村

 

□ 公証役場の手数料     11,000円

□ 法務局に納める印紙代    4,000円

□ 法務局への登記嘱託料   1,400円

□ 書留郵便料           約540円

□ 用紙代         1枚250円×枚数

 

(契約の内容や受任者の人数によって、費用は異なります。

詳しくはお近くの公証役場へお尋ねください)

 

 

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