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生前贈与による不動産登記申請
1.不動産の生前贈与
相続対策のひとつとして、不動産を生前贈与する方法があげられます。
相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円まで※の贈与につき、贈与時に贈与税を納める必要はありません。
※ 2,500万円を超える部分については一律20%の贈与税が課されます。
この制度を利用して生前贈与した不動産は、相続税の課税対象財産に加えられ、後に相続が開始したときに、相続税を納めることになります。
贈与税と相続税の税率を比較すると、相続税の方が税率は低くなりますので、税率の面から考えると有効な手段といえるでしょう。
ただし、相続税の課税対象財産に加えられる価額は贈与時の不動産の価額であり、相続時の不動産の価額ではありません。
そのため、贈与時の不動産の価額よりも相続時の不動産の価額が大幅に下がっていた場合は、かえって税負担が大きくなってしまうということも考えられますので、注意が必要です。
2.不動産の名義を変更するには
土地や建物などの不動産を生前贈与した場合、贈与した人(あげた人)から贈与を受けた人(もらった人)に所有権が移転しますので、両当事者の間で、所有権の移転登記を申請することになります。
所有権等の移転登記を申請しないままにしておくと、他の人に対して、その不動産の所有権等を取得したことを主張できません。また、その他にも、様々な問題が発生することが考えられます。
登記はお早めに申請されることをおすすめします。
3.登記申請の方法
チェックリスト(生前贈与による不動産登記申請)
□ 登記申請書の作成 □ 添付書類 □ 登録免許税の納付 □ 原本還付
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4.登記申請後の手続き等について
相続が開始した後の不動産の相続登記手続きはこちらから
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