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不動産の相続登記

1.相続による不動産の名義変更

 

土地や建物などの不動産の所有者(又は共有者)が死亡した場合でも、その登記名義は自動的に変更されるわけではありません。

 

登記名義を変更するためには、相続人が、不動産の所在地を管轄する法務局に対して登記を申請する必要があります。

 

この不動産(土地・建物)の名義変更の登記を、一般的に相続登記といいます。

 

2.相続登記はお早めに

 

不動産(土地・建物)の相続登記の申請は、必ずしなければならないわけではありません。

 

しかし、土地や建物が被相続人(亡くなられた方)の登記名義のままでは、後日その不動産を売却したり、抵当権等の担保を設定した場合、それらの登記をすることができません。

その前提として、まずその不動産の名義を、相続により取得した方に変更する必要があります。

売却や担保の設定などの予定のある方は、お早めに相続登記の申請をされることをおすすめします。

 

また、そのような予定のない方であっても、不動産(土地・建物)の相続登記をしないでそのまま放置しておくことはおすすめできません。

 

相続人の中に亡くなられた方がでてくると、その方の相続人としての権利・義務をさらにその相続人が承継することになり、相続関係が複雑化してしまいます。その分相続登記に必要な書類も増加することになります。

 

この点からも、相続登記はお早めに申請することをおすすめいたします。

  

3.相続登記の申請方法

 

不動産の相続登記の申請は、相続人が、その土地や建物の所在地を管轄する法務局に対して行います。 

相続登記の申請には、登記申請書やその添付書類、登録免許税などが必要となります。

 

4.登記申請後の手続き等について

 

登記の完了は、申請から1週間~10日程度を目安にしてください(申請した法務局にご確認下さい)。

 

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