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相続財産の調査

1.相続財産の調査について


相続手続き、特に遺産分割協議書を作成するにあたっては、被相続人(亡くなられた方)の財産を調査する必要があります。

 

相続財産の中には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もあります。

相続財産の調査によって、マイナスの財産がプラスの財産を上回っているときは、相続すべきかどうかを良く検討しなければならず、場合によっては、「相続放棄」や「限定承認」の手続きが必要になることがあります。

 

相続放棄等は、原則として相続の開始(民法上は、相続の開始を知ったとき)から3か月以内に行わなければならず、手続きをせずに3か月を経過すると、相続債務もすべて相続人が承継しなければなりません。

したがって、相続財産の調査は、少なくとも相続開始から3か月以内に行う必要があるといえます。

 

相続財産の調査は、「不動産の調査」「動産の調査」「預貯金の調査」「債権の調査」「各種有価証券等の調査」「債務の調査」に大きく分けられます。

 

まずは、被相続人宛の郵便物や預貯金通帳の調査(整理)から始めます。
預貯金通帳から、お金の出入りを調査します。また、郵便物から相続財産に関係する金融機関(及びその支店)や証券会社、市区町村役場等を調査し、それらの機関に問い合わせることで、相続財産の存在を調査していきます。


なお、相続財産の調査は、「相続人の調査」のお手続きと並行して行うことで、より効率的に実行することができます。

 

2.プラスの財産

不 動 産 等

土地・建物、借地権・借家権・地上権・定期借地権等

抵当権・根抵当権等の権利

動 産 現金、家具、自動車、宝石、コイン、書画、骨董品等   
有価証券等

株式、社債、投資信託、ゴルフ会員権、国債、小切手、

手形等

債  権 銀行預金、貸付金、売掛金等
そ の 他

生命保険(被相続人が受取人の場合)、電話加入権、

著作権、商標権、意匠権

3.マイナスの財産

金 銭 債 務


借入金、買掛金、手形債務、未払金、預かり敷金、   

損害賠償債務等

税     金 未払い所得税、住民税、固定資産税等
そ の 他
保証債務・連帯保証債務等(例外あり)

4.相続されない財産

一 身 専 属

資格・技能、使用貸借の借主の地位、

委任契約の当事者の地位、組合員の地位、扶養請求権、

生活保護受給権等

祭 祀 財 産

仏壇、位牌、墓地、墓石等

 (祭祀を主宰すべき者が承継します)

香典、弔慰金、葬儀費用

そ   の   他 死亡退職金、遺族年金、生命保険金

 

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