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遺言書検認申立書の作成

1.遺言書を発見したら


自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の保管者、または発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後または発見した後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出し、遺言書の検認の申立てをしなければなりません。

 

遺言書の提出を怠り、家庭裁判所の検認の手続きを経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封した者は、5万円以下の過料に課せられます(民法1005条)。

 

2.遺言書の検認手続きについて


遺言書の検認手続きは、相続人等に対して遺言書の存在と内容を明らかにして紛失を避け、記載内容を確認し、偽造・変造を防ぐための検証・証拠保全手続きです。遺言が有効か無効かを判断する為の手続きではありませんので、たとえば遺言の有効性を争うような場合には、遺言無効確認裁判などによることになります。

 

また、遺言書の保管者等が過料に処せられた場合や、初めから開封されている(又は封筒に入っていない等の)遺言書の場合でも、遺言書の検認手続きは行う必要があることにご注意ください。

 

3.遺言書の検認手続きの方法

 

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人が遺言書検認の申立てを行います。

 

申立て費用は、遺言書(封書)1通につき、収入印紙800円です。

このほか、連絡用の郵便切手が必要になります(申立てを行う家庭裁判所へ確認して下さい)。

 

申立てに必要な書類は、

 

・申立書

・申立人及び相続人全員の戸籍謄本

・戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

 (遺言者の出生から死亡まで連続したもの)

・遺言書の原本

 (遺言書が開封されている場合は遺言書の写しを添付)

・遺言者の自筆を証する書面

 

となります。

遺言書の原本及び遺言者の自筆を証する書面は、家庭裁判所から通知された検認期日に持参します。

 

 

チェックリスト(遺言書の検認の申立て)

 

□ 申立先

  → 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

  → 参考サイト(裁判所):各地の裁判所

□ 申立時期

  → 遺言者の死亡後、遅滞なく

□ 誰が

  → 遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人

□ 遺言書検認申立書

  → 参考サイト(裁判所): 申立書 記入例

□ 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円

  → 郵便局等

□ 郵便切手

  → 申立てを行う家庭裁判所へ確認

□ 申立人及び相続人全員の戸籍謄本

  → 市役所等

□ 遺言者の出生から死亡まで連続した戸籍除籍謄本・改製原戸籍謄本

  → 市役所等

□ 遺言書の原本

  → 開封されている場合は、写しを添付
□ 遺言者の自筆を証する書面

  → 遺言者の筆跡がわかるもの

 

印刷用 遺言書の検認の申立て
04 ref kennin.pdf
PDFファイル 83.1 KB

 

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