HOME → 法定後見の申立て
認知症や知的障害、精神障害などの理由により、判断能力が不十分な方を法的に支援するために、成年後見という制度があります。
この制度は、現在既に判断能力が不十分な方のための「法定後見制度」と、将来に向けて今から備えておくための「任意後見制度」の2つに大きく分けられます。
法定後見制度は、現在既に判断能力が不十分な方のための制度です。
法定後見制度は、本人(支援を必要とされている方)の判断能力の状態によって、後見・補佐・補助の3つの種類に分かれます。
家庭裁判所への審判の申し立てにより、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選任されます。
それぞれの類型ごとに成年後見人等の代理権の範囲も異なり、成年後見人は成年被後見人の財産に関するすべての法律行為について代理することができますが、保佐人・補助人はその範囲が限定されます。
成年後見人等は家庭裁判所が職権で選任しますが、未成年者や破産者、成年被後見人に対して訴訟をした者やその一定範囲の家族などは、成年後見人となることはできません。
成年後見人等は、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約したり、法律行為に同意を与えたり、同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
具体的には、本人の意思を尊重して、心身の状態や生活状況に配慮して、その財産の管理を行ったり、病院や施設、介護サービスなどの契約を行ったりします。
後見開始の審判の申立ては、申立人が本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出して行います。
申立てを行うことができるのは、法律によって本人・配偶者・4親等内の親族などと定められています。
申立てに際しては、申立書、収入印紙・登記印紙・郵便切手・申立人と本人の戸籍謄本、住民票・本人の診断書、同意書などが必要となります。
さらに、本人の判断能力の状態について鑑定をするための費用が必要になる場合があります。
チェックリスト(法定後見の申立て)
□ 申立先(審判を受ける本人の住所を管轄する家庭裁判所) □ 申立人(本人・配偶者・4親等内の親族など) □ 申立書及び必要書類 → 裁判所のページをご参照ください □ その他調査書類 → 各家庭裁判所から提出を求められることがあります
→ 参考サイト:各地の裁判所
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