遺言書の種類 - 司法書士本千葉駅前事務所

遺言書の種類

1.遺言方式の種別


民法の定める遺言の方式には、普通方式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。

(その他、特別の方式の遺言もありますが、ここでは割愛します)

 

2.自筆証書遺言


自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印して作成された遺言書のことをいいます。

遺言者が自書していない自筆証書遺言は、無効とされます。


最も簡便で費用もかからない方法である反面、内容が不明確であれば無効とされることがあり、また、遺言の存在を誰も知らされていなかったり、一部の相続人が遺言書を破棄するなどの理由で遺言が実行されない、家庭裁判所の検認が必要である等のデメリットがあります。

 

3.公正証書遺言


公正証書遺言とは、


① 証人2人以上の立会いの下で、
② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、
③ 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、
④ 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、
⑤ 公証人が、その証書が以上の方式に従って作ったものである旨付記して、これに署名押印する

 

という要件で、公正証書で作成される遺言書のことをいいます。


費用や労力は掛かりますが、遺言の存在が明確で、家庭裁判所による検認の必要がないこと、公証人等により法律的な検討が加えられ、有効かつ明確な遺言書となるというメリットがあります。

 

4.秘密証書遺言

 

秘密証書遺言とは、

 

① 遺言者がその証書に署名、押印し、

② 遺言者がその証書に封をして証書に用いた印章でこれに封印し、

③ 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述し、

④ 公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印する

 

という要件で、作成される遺言書のことをいいます。

 

遺言の存在を明らかにしたうえで、その内容を秘密にして遺言書を保管することができますが、公証人が内容を確認しないので無効になるおそれがあり、また家庭裁判所の検認も必要となります。

 

 

各種遺言の比較

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
メリット
(一例)
・最も簡便な方式の遺言
・費用がかからない
・最も安全な方式の遺言
・遺言の存在・内容が明確
・偽造・紛失などのおそれがない
・遺言の内容を秘密にできる
デメリット
(一例)
・偽造・変造・紛失などのおそれがある
・方式不備や内容不明確などで、トラブルの原因となる可能性がある
・公証役場への手数料がかかる
・証人2名を用意する必要がある
・公証役場への手数料がかかる
・証人2名を用意する必要がある
・内容が不明確になるおそれがある
裁判所での
検認手続き
必要 不要 必要

本サイトは 「司法書士本千葉駅前事務所」 が管理・運営をしております。

トップに戻る パソコン版で表示